開業する先生に捧ぐNo15.法人設立のお手続きの方法(内科・整形外科・外科他)

クリニックを開業する先生に捧ぐ No15.【医療法人設立のための手続きについて】

 

医療法人の設立には、設立のための各種の手続きを行うことが必要になります。

 

医療行為を行う医療法人設立の手続きには一般の会社を作るときとは異なるハードルがあることに注意が必要です。

 

今回は、医療法人設立で実際に行われる手続きの内容、注意点等について解説していきます。

 

 

  • まずは都道府県等への設立許可申請

 

医療法人を設立するには、医療機関としての公的な性格から、行政による許可、届け出が必要となります。

 

必要な申請として、まず都道府県あるいは政令指定都市が行う設立許可申請があります。

 

都道府県等への設立許可申請で気を付けたいことは、許可申し込みが常時行われているわけではないこと。

 

自治体によって異なりますが、申請時期は年に2回か3回程度設定され、事前の説明会、仮申請、事前協議などが設けられています。

 

自治体の制度を必ず調べ、申請期間に必要な書類が整うようスケジュールを組み立てる必要があります。

 

 

  • 実際に診療を行うための様々な手続き

 

設立許可書の交付を受けた後に行うのは、法務局に対する登記申請。

 

法人は、登記が行われた日に設立されたものとされます。

 

この登記自体は難しいことではありませんが、法人ができただけでは、医療機関としての業務が行えるわけではありません。

 

医療行為を行うためには、保健所から「診療所」としての許可を受ける必要があります。

 

法人設立の際は、クリニックとして利用していた施設を法人の施設に切り替えることが多いでしょう。

 

その場合、個人クリニックとしての診療所の廃止届を行うことも必要です。

 

また、保健所には、レントゲン装置を備え付ける場合の「エックス線装置設置届」も多くの機関が届け出ることになります。

 

この届出には、漏洩検査報告書なども必要となりますので、業務開始スケジュールに支障が出ないよう、あらかじめ業者に依頼しておく必要があります。

 

診療所としての許可を受けた後は、厚生局に対し、保険医療機関としての指定申請を行うことも必要となります。

 

個人クリニックからの法人設立では、元のクリニックの廃止届とともに、指定申請を改めて受けることになります。

 

保険医療機関指定申請は、月に一度の締め切りがあり、締め切り日を逃すと1か月間のブランクができる危険があることに注意してください。

 

 

  • 医療法人設立の経験深い専門家を

 

以上、医療法人設立のための主な手続きについて見てきましたが、法人設立は準備期間を含めると、半年以上の長丁場。

 

手続きの不備により、さらに時間がかかってしまうケースもあります。

 

実務をスムーズに進めるために大切なことは、それぞれの過程における経験の深い専門家に助言、代行してもらうことです。(Kudoカンパニー株式会社でもお引き受けします)

 

法人設立には、税理士のほか行政書士、司法書士、その他コンサルタントがかかわりますが、会社設立に携わる機会の多い実務者であっても、医療法人設立に一から携わった経験者は意外と少ないのが現状です。

 

また、それぞれの専門分野だけではなく、他の専門家とネットワークを持ち、必要に応じて様々な専門家と連携できる「ワンストップサービス」を行える専門家を選ぶことも重要となります。

 

 

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