開業する先生に捧ぐ No20.専従者給与について

クリニックを開業する先生に捧ぐ No20.【専従者給与について】

 

個人クリニックで、配偶者やその他親族がスタッフとして働くことは珍しくありません。

 

家族への給与を必要経費にすることは、課税逃れを防止するため制限されており、経費算入のためには「青色専従者給与」の届け出を行う必要があります。

 

同制度の概要と節税に役立つポイントについて解説します。

 

 

  • 青色専従者給与の要件と金額

 

所得分散により節税効果が高くなる専従者給与。

 

支給をするためには、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

そして、専従者となる人の要件として以下のものが挙げられています。

 

イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ)その年を通じて6月を超える期間  (一定の場合には事業に従事することができる期間の

  2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

その際、給料月額を書く欄がありますが、この金額を上回る際は変更届を再度提出しなければならないため、将来的な昇給を見越して、実際に支給する給与よりも多めの金額を記入するのがポイントです。

 

 

  • 金額はどう決めればよいのか?

 

では、金額を決める際は、どのようにすればいいのでしょうか。

 

これは画一的に決められるわけではなく、勤務の実態に即し、合理的な額にします。

 

ほかのフルタイムの事務員の平均を考え、設定すればよいでしょう。

 

ただし、平均的な金額に、合理的な理由で加算する方法も最大限に考えるべきでしょう。

 

たとえば、一般的に配偶者を事務長等にする場合が多いと思いますが、その際、事務員の給与に加え、管理職としての手当も加算するといったことが考えられます。

 

また、クリニックでとくに考慮できるのは資格です。

 

薬剤師・看護師など、医療資格保有者であればプラスアルファは可能と考えられます。

 

当然、専従者としての実態がなくてはなりませんが、スキルと仕事内容に合わせ、高く設定することができるでしょう。

 

 

  • 専従を合理的に説明できる資料を用意する

 

専従者給与は、届け出制にしていることからもわかるように、当局も課税逃れのために利用されないよう目を光らせており、税務調査の際も着目されやすいといえます。

 

否認されないために大切なのは、額そのものより、なぜその額になったのかというエビデンスを準備すること。

 

給与額については、給与規定など、ほかのスタッフとの関係も併せて説明できる資料を用意しておきましょう。

 

勤務実態を説明するための資料としては、日報やタイムカードも考えられます。

 

また、必ずしも公的な文書だけではなく、経理担当であれば、経理の際に作成したメモ書き、税理士と打ち合わせをした際の記録など、仕事に従事したことを示すための資料を意識して保管しておくことを心がけてください。

 

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