開業する先生に捧ぐ No17.MS法人について

クリニックを開業する先生に捧ぐ No17.【MS法人ってご存知ですか?】

節税のために設立される法人は医療法人だけではありません。

 

病医院でよく活用される手法としてMS(メディカル・サービス)法人と呼ばれる会社の設立があります。

 

MS法人とは何なのか、また、節税の観点を中心に、MS法人のメリット・デメリットなどについて考えてみたいと思います。

 

 

  • 医療行為以外の業務を別法人で

 

MS法人とは、法令上医療機関でなくてはできない業務以外の、病医院運営にかかわる事業を行う法人。

 

法人の形態としては株式会社や合同会社などが考えられます。

 

具体的な業務として、保険請求業務、会計業務、医薬品や医療機器、器具の仕入や管理、販売業務、人材派遣などがあります。

 

MS法人はこれらの業務を病医院から受注し、業務委託を受ける扱いとなります。

 

MS法人への外注費や業務委託料等は、病医院にとっては経費、MS法人にとっては収入となります。

 

MS法人設立の主なメリットは、医療法人の項で説明した、所得を分散することによる節税効果。

 

個人クリニックがMS法人を設立した際は、病医院の院長がMS法人の役員になることで給与所得控除を受けることができるようになります。

 

また、家族をMS法人の役員として就任させれば、節税の幅はさらに広がります。

 

税金以外のメリットとしては、医療と非医療それぞれの業務の経営状況を正確に把握できること、医療法人ではできない利益の配当が可能となること、事業承継の際、MS法人と病医院と別に相続させやすくなるなどといったことがあります。

 

 

  • 不適切な取引には「落とし穴」も

 

しかし、デメリットもあります。

 

まずは医療法人と同様、法人が増えると業務が煩雑になること。

 

経理関係の人件費、税理士費用などを考慮してコストを計算しておく必要があります。

 

メリットの大きい税額ですが、必ずしも低くならない可能性もあります。

 

たとえば、法人に必ずかかる法人事業税の負担は大きくなります。

 

また、病医院にとって、外注費には消費税が課税され、支払う消費税が多くなります。

 

消費税の項で説明しましたが、病医院の支払い消費税は、課税売上が少ないため、全額を控除できない「損税」となることが多く、負担は大きくなる傾向があります。

 

また、非常に怖いのが税務否認リスク。

 

MS法人との取引に、合理性と妥当性がなければ、租税回避のために収入を分散したとされ、取引自体を否認されることがあります。

 

MS法人は、あくまで独立した外注先。

 

第三者との取引と比べて料金がかい離していないかをチェックする必要があります。

 

また、MS法人との取引に関して、契約書や領収書などの書類を適正に作成し、保管することなども心がけたいところです。

 

 

  • 自己判断はNG 設立には必ず専門家に相談を

 

MS法人の設立は、もちろん、適切に行えば法律的な問題はありません。

 

しかし巷では、MS法人を使った法的にグレーな取引を勧める「自称コンサルタント」の存在もあるようです。

 

軽はずみに無理な節税を行うことで、当局からのペナルティを受ければ、金銭的な損失だけでなく、信頼を失う結果にもなりかねません。

 

MS法人の設立は、諸条件を勘案し、税額が本当に低くできるのかをシミュレーションし、かつ法務・税務コンプライアンスの体制整備をしっかり行った上で行いたいもの。

 

弊社としては、クリニックさんにある程度の売り上げが無いと、MS法人はお勧めできません。

 

 

 

 

 

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