診療報酬情報No1.令和4年度の2年に1度の診療報酬改定・・・整形外科クリニック外来の場合

整形外科クリニックが直接関わると思われる個別改定項目の特記事項

来月の4月から、2年に1度の診療報酬が改定されますが整形外科クリニックにおいて、特に直接関わる項目としては、下記のようになる様です。

 

① 外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し

② 処方箋様式の見直し (リフィル処方箋の仕組み)

③ オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設

④ 疾患別リハビリテーション料の見直し

⑤ リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し

 

これらの5点と考えております。

 

各項目について、端的なポイントを述べさせていただきますと、

 

① 外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し

感染対策をしていれば取れる加算ではなく、「感染防止対策部門」の設置が必要。

 

② 処方箋様式の見直し (リフィル処方箋の仕組み)

医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者について、一定期間内に処方箋を反復利用できる。リハビリにて通院頻度が多く、処方箋だけが必要なケースも多い中では診療効率化に整形外科の場合は有効なケースも考えられる。

 

③ オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設

外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得・活用して診療を実施することにより加算が算定できる。

 

④ 疾患別リハビリテーション料の見直し

運動器リハビリの点数に変化はなさそうであるが、150日を超えてリハビリテーションを行う場合、月に1回以上機能的自立度評価法立度評価法(FIM)を測定していることが要件化されます。整形外科のクリニックに通院されている方の場合は、大きな状態の変化はないと思われるため、評価はそれほど問題がないと思われますが、計画書にFIMの項目があったほうが有効と思われます。さらに、1年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行うこととする、という新しい記載がされておりますので、今後詳細はお伝えできればと思います。

 

⑤ リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し

計画書の署名が困難な方または、当日の署名を忘れた場合、内容説明・同意・診療録への記載がなされていれば、署名はなくても良い。

といった内容となります。

以上です。 また、正式に決定した時は、お知らせしますね。

 

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