診療情報No3.リフィル処方箋発行から、1ヶ月半が経ちました!!!
医療
診療報酬情報 No.3 リフィル処方箋発行から、1ヶ月半が経ちました。・・・その後を各先生方にお聞きしました。
早いもので、令和4年度の診療報酬改定から、早1ヶ月半以上が経ちました。
診療報酬改定の注目点の一つだったのが、リフィル処方箋の導入でした。
弊社も、医療専門の建築会社でコンサルティングも受けておりますので、数多くの先生方にお聞きしました。
その声を下記に記しました。以下のようなご意見を伺うことが出来ました。
① 何かあった場合に、結局医師だけが責任を取らされる。
② 精神科なので、どのような薬にしても、処方に責任が持てない。
③ 病院は通常の薬局ではない。医師の確認なしに処方が継続できるなら、通常の薬局で薬を買うように各個人の責任
で継続すべきである。リフィル処方箋にした場合、責任を負えない。
④ 経過中に患者さんの状態が悪化しても検査ができないので、患者さんの病状が全くわからない。そのような状況の中
で、リフィル処方箋を発行したくない。
⑤ 定期的な通院による管理の妨げになり、収益の減少にも繋がってしまう。
⑥ 生活習慣病を管理する上で、診療放棄しているも同然である。
⑦ 薬剤師が患者さんの顔色や訴えなどから、適切な医学管理やアドバイスができるとは考えにくい。
⑧ 処方3回分も診療せずにいることは、たいへん危険だと思う。
⑨ リフィル処方するくらいなら、症状が安定している患者さんだけに、3ヶ月処方すればいいと思う。
⑩ これまで通り、最大90日処方で、3ヶ月に1回は診察すべきである。
⑪ リフィル処方するくらいなら、最初から長期処方した方がいい。
まだまだ、たくさんのお声をお聞きしているのですが、これだけの反対意見が上がって
るだけに、今後どうなって行くのか注目したいところです。
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ここにたどり着いた先生方、決して後悔はさせません。全てがお宝の情報です。
弊社は主に、クリニック・病院・福祉施設を施工する建築会社ですが、ただの
建築会社ではございません。ブログを見てもお解りのとおり、医事課部門の診療報酬、総務課部門の医療施設基準にも、
精通しておりますので、他の建築会社には絶対にないノウハウを持っております。
見落としてしまいがちな診療報酬加算も、助言いたします。(例えば、病室の部屋をもう少し広くすれば、環境加算が取得
出来るのに・・・等etc)建築を依頼していただければ、コンサルティング料金はいただきません。
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